青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与」とは、家族に手伝ってもらって個人事業を行う場合で、その家族が「青色事業専従者」がみなされた場合に支払う給与のことです。
そして、このように事業を手伝ってくれる家族のことを「事業専従者」といいます。
事業を手伝う家族のことが「青色事業専従者」とみなされると、支払う給与を全額必要経費とすることができますが、そのためには、「青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族」であり事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出するなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
給与全額を必要経費にできる
共働きが増えている今では、「奥さんを専従者にする」という選択肢は減っていることと思いますが、同居している家族が、個人事業を手伝ってくれるケースはまだまだあります。
このような場合、原則として生計を一(いつ)にする家族や親族への給与などの支払いは、1つの財布の中でお金が移動しているだけとみなされるので、給与とはならず必要経費にすることはできません。
しかし、青色申告を行なう場合で、家族が青色申告事業者とみなされれば、家族に支払った給与は全額経費として計上する(所得を減らしその分税金が減る)ことができます。
このように、家族(青色事業専従者)に支払う給与は、他の従業員への給与とは区別して「青色事業専従者給与」といいますが、家族への給与が経費として認められるためには、税務署に事前に届け出ておく必要があります。
白色申告の「専従者控除」は一定額の控除のみ
白色申告の場合には、家族への給与は「専従者控除」となり、一定額の控除しか受けられません。白色申告の場合の控除額は、配偶者で86万円、その他の親族は50万円です。
配偶者控除との損得で判断する
配偶者が専従者として個人事業を手伝う場合には、給与の額にかかわらず「配偶者控除」を受けることができなくなります。
配偶者控除は38万円なので、月3万円程度の給与であれば専従者としないで配偶者控除を受ける方がお得ということになります。
なお、配偶者以外の親族、たとえば親や子どもを専従者にする場合には、扶養控除の対象から外れる点にも注意が必要です。
「専従者給与」と「外注費」・「給与」との違い
事業のために支払うのであれば、人に対して支払うお金はすべて経費にすることができます。人に関する経費については、「専従者給与」の他に「外注費」「給与」などがありますが、この3種類の違いは何なのでしょうか。
外注費とは
外注費とは、プロフェッショナルな会社や個人に仕事を外注した際の経費です。
例えば、デザイナーにパンフレットを制作してもらった場合にはそのデザイン費用は「外注費」になります。
給与とは
給与とは、従業員を雇用し、その従業員に支払う経費のことをいいます。
会社ではなく個人事業主でも、人を雇用し給与を支払うことはできますが、その際には事前に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に届け出る必要があります。
ただし、個人事業者の場合、開廃業届出書に従業員に関する記入欄が設けられており、その場合には「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要です。
青色事業専従者になるための要件
これまで述べてきたように、自分一人だけでなく家族にも手伝ってもらって事業を行う場合には、その家族を「青色事業専従者」として、支払った給与を全額必要経費とすることができます。
ただし、専従者として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
(1) 生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること
個人事業主と同居している(生計が同一の)15歳以上(その年の12月31日現在で)の家族や親族であることが必要です。
同居していれば基本的に「生計を一にする」とみなされますが、同じ家に住んでいなくても、常に生活費、学費、家賃などを送金している相手であれば、生計を一にしているとみなされます。
(2) その年の6カ月を超える期間の従事
ほかの会社に勤務しておらず、1年の半分である6カ月以上は事業に従事していることが必要です。「週に5日、毎日5時間は労働しなければならない」などといった、労働量や時間は特に問われません。但し、他に本業がある場合には、基本的に専従者とはみなされません。
(3) 事前に届出を行っていること
(一緒に働く家族が青色事業専従者と認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、その年の3月15日までに税務署に提出していることが必要です。)