経費を増やす
経費を増やす
経費をくまなく計上する!!
国民健康保険料の所得割につては前年の所得によって計算され
決定します。
確定申告で漏れなく経費を計上して、所得を減らし
所得税や住民税だけではなく、国民健康保険料も安くはくなります
が・・・・個人事業主は事業所得から経費を差し引いた後の金額
をもとに計算されるので、その後の基礎控除、その他の控除は
国民健康保険料の計算に影響されません!!
個人事業主の経費とは
個人事業主にとって経費は「事業につながる出費」であれば、すべてあてはめることができます。経費は前述した通り、確定申告で収入から差し引いて計上すれば節税につながる訳です。
小額の経費でもしっかりと管理することが大切です。
経費の分類としてわかりやすいのが、確定申告書に記載されている「勘定科目」です。
(1)租税公課
個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金
(2)荷造運賃
宅配便や郵便物の梱包材や送料など
(3)水道光熱費
水道料金、電気料金、ガス料金など
(4)旅費交通費
公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など
(5)通信費
電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など
(6)広告宣伝費
名刺、パンフレット制作費など
(7)接待交際費
顧客との飲食やお祝い金、贈答品など
(8)損害保険料
火災保険、自動車保険など
(9)修繕費
事務所や自動車の修繕など
(10)消耗品費
事務用品や電球、USBメモリなど
(11)減価償却費
パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用
(12)福利厚生費
慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費など
(13)給料賃金
従業員、スタッフに支払う給料
(14)外注工賃
外注スタッフなどに支払うギャランティ
(15)利子割引料
借入れした運転資金やローン等の利息
(16)地代家賃
事務所の家賃や駐車場代など
(17)貸倒金
売掛金や貸付金等の回収できなくなった金額
(18)雑費
クリーニング代やゴミ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用
(19)専従者給与
青色事業専従者(家族など)に支払う給料
プライベートと経費を分ける「家事按分」
「家事按分」という考え方で、それぞれの出費を「経費」「プライベート」に分割しましょう。
家事按分には“法的ルール”はありませんが、仮に税務署から説明を求められたとき、個人事業主としてハッキリと答えられる根拠を示すことができることが大切です。
家 賃
個人事業主の事務所が住居と一体化している場合は、住居全体の面積と事務所スペースの面積の割合を割り出し、その数値から経費分としての家賃を算出します。
例えば、全面積が80平方メートルのマンションに居住している場合、6畳の1部屋(約10平方メートル)を事務所として使用しているなら、割合はおよそ12.5%となります。
家賃が10万円だとして、経費として計上できる家賃は12,500円ということになります。
水道光熱費
個人事業主が契約している水道光熱費のうち、家事按分として割合を出しやすいのは電気代でしょう。自営業の業種によっても異なりますが、就業時間やコンセントの数など、さまざまな家事按分の考え方があります。
あくまで一例ですが、室内でパソコンを使うような作業が多いような仕事は、就業時間を1日8時間とすると、1日で使用する電気代の3分の1を経費として計上できるでしょう。
逆に、水道代やガス代は、業務で多用する職種以外は、家事按分としては少額になるのが一般的です。
通信費
個人事業主が使用している携帯電話の料金やインターネットプロバイダの契約費などは、仕事に不可欠なものです。理想は、プライベート用と業務用の電話を別々に分けておくこと。
しかしそれが難しい場合は、これも家事按分する必要があります。
携帯電話なら通話履歴からプライベート通話と業務用の通話の割合を出す、インターネットならプライベートタイムの使用時間と就業時間の使用時間を比較して割合を出すなど、根拠を示して家事按分をしましょう。
自動車関連
個人事業主が使用する自動車も、携帯電話と同様にプライベート用と業務用の2台を所有するのが理想ですが、小規模事業者が多い個人事業主にとっては非現実的です。プライベートでの走行距離と業務での走行距離を計算して、家事按分の割合を決定しましょう。
自動車関連の経費としては、自動車本体の購入代金、ガソリン代、駐車場費用、自動車税、車検代など、多くのものが含まれます。
なお購入代金は、資産に計上し、減価償却で家事按分するのが一般的です。
個人事業主の出費で経費にできないものとは
事業にまったく関係のない個人事業主の出費
私的なCDや書籍、飲食費、交際費など
事業にまったく関係のない個人事業主の出費は、経費として計上できません。私的に購入したCDや書籍、飲食費などがこれに該当します。もちろん、これらの出費を、資料など「事業に必要なもの」として説明できるのであれば、すべて経費にすることが可能ですが、用途が不明瞭な場合税務トラブルの原因になり兼ねません。
個人事業主自身の出費
事業主自身の給料や福利厚生、年金、保険料など
個人事業主自身の出費は、経費として計上できません。例えば給料ですが、従業員の給料や外注スタッフのギャランティは経費になります。しかし個人事業主自身の給料は経費になりません。
福利厚生の面でも、従業員の健康診断費は経費になります。しかし個人事業主自身の健康診断費は経費になりません。
個人事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料なども経費になりません。生命保険料や損害保険料も同様です(ただし、控除に記入することは可能です)。
個人事業主の税金''''
個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。そのため、経費としては計上できません。
ただし、事業用の印紙税や個人事業税といった税金は、経費として計上が可能です。
個人事業主と生計を一にする家族や親族への支払い
個人事業主と生計をともにする家族や親族は、事業主と家計が同じとみなされます。そのため、給料を支払っていても、経費として計上できません(※青色事業専従者給与を届け出て、条件を満たした家族や親族は、給与を経費に計上できます)。
個人事業主の「資産」として見なされるもの
パソコンなど1点10万円を超える機材などは、経費ではなく個人事業主の「固定資産」として計上されます。その上で、法定耐用年数に応じて「減価償却費」として経費に計上します。
また入居時の敷金は、退去時に「返ってくる」という前提のコストなので、「資産」として見なされます。
礼金は、20万円未満の場合は「地代家賃」として経費計上ができます。20万円以上の場合は資産として処理し、賃借期間(または5年間)で減価償却します。
『本情報』で、重くのしかかる社会保険料を「ガツン!」と削減するお手伝いをしたいと考えています。