個人経営者のた為の国民健康保険料 削減スキーム

セフティネット共済

経営セフティネット共済

(経営セーフティ共済の5つのメリット
(1)税制優遇で節税できる
(2)取引先が倒産後すぐに借入できる
(3)掛金は加入後変更可能
(4)40カ月以上で掛金が100%戻る
(5)掛金の10倍まで借り入れ可能)

1)税制優遇で節税できる
まず、この制度の一番のメリットが、掛金の税制優遇で高い節税効果があるという点です。経営セーフティ共済に加入すれば、確定申告の際にはその掛金を損金に算入することができるので、たとえば掛金を月額20万円にすれば最大で年間240万円を損金に算入することができます。
さらに、一括払いをすることもできるので、期末に240万円を損金として計上すれば、事業所得なら年間最大480万円を必要経費とすることができます。つまり、その分所得を減らし、節税することができるのです。

(2)取引先が倒産後すぐに借入できる
取引先が倒産して、売掛金などの改修が困難になった時には、その事業者との取引が確認され次第、すぐに借入をすることができます。

共済金の借入れが受けられる取引先の倒産は以下のとおりです。
なお、取引先の夜逃げについては、共済金の借入はできません。

・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能
(3)掛金は加入後変更可能
掛金は5,000円から20万円の間で自由に選ぶことができ、加入後増額・減額もできます。
増額・減額したい時には、それぞれ以下の手続きを行います。

・増額をしたい時
増額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引き落としされます。

・減額をしたい時
減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。

なお、掛金は800万円まで積立が可能です。掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、事前に納付掛止届出書を提出すれば、「掛金の払い止め」をすることができます。

(4)40カ月以上で掛金が100%戻る
40カ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってきます。
ただし、解約手当金を受け取った時には課税されるので注意して下さい。
経営セーフティ共済は、あくまで緊急時に借り入れができるという保険を掛けながら、掛金を損金にすることができる制度です。
つまり、毎期の納税額は少なくなりますが、解約手当金の入金時には一気に課税されるので、税負担という意味ではトータル的には変わりません。

しかし裏を返せば、保険料ゼロで取引先の倒産時に借り入れができるという保証がされているということでもあるので、やはり非常にお得な制度であるということは間違いありません。

(5)掛金の10倍まで借り入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

(経営セーフティ共済の2つのデメリット
(1)起業1年目の方には使えない
(2)12カ月未満は掛金全額の戻りはない)

(1)起業1年目の方には使えない
まず、加入資格が継続して1年以上事業を行っている中小企業者であるという点です。
つまり、起業して1年目は少しでも節税したいというケースが多いので、1年目に加入することはできないという点はデメリットということができるでしょう。

(2)12カ月未満は掛金全額の戻りはない
共済契約を解約した時には、掛金を12カ月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(ただし、解約時に税金はかかります)。つまり、12カ月未満は、掛け捨てになってしまうので、注意が必要です。

まとめますと、これも直接の国民健康保険料の計算には影響しません。
『本情報』で、重くのしかかる社会保険料を「ガツン!」と削減するお手伝いをしたいと考えています。
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