青色申告控除で保険料削
青色申告控除で保険料削させる
青色事業専従者給与
「青色申告」で開業するメリットの一つに、最大65万円分の「青色申告特別控除」があります。
この65万円は所得から控除される金額のため、税金がそのまま65万円安くなるわけではありませんが、概ね「65万円×税率」程度の節税効果があります。仮に「所得税20%+住民税10%」で税率が30%としますと、20万円程度は税金が安くなる計算になります。
また、この青色申告特別控除は「実際の出費を伴わない控除」という点で、その他の所得控除とは性質が違います。
例えば、小規模企業共済で65万円分の所得控除を受ける場合、実際に65万円分の共済金の払い込みが必要となりますが、青色申告特別控除は正しい複式簿記で記帳していれば適用されるため、実際の出費が必要ありません。
また、「売上-経費」の事業所得の段階での控除になるため、国民健康保険料も安く抑えることができます。
その分、正規の簿記である複式簿記による記帳が必要となり、手間はかかりますが、会計ソフトを利用すれば、比較的簡単に記帳処理をすませることができます。逆に言えば、会計ソフトを使う場合は自動的に複式簿記になりますので、あえて白色申告にする必要性はないと思います。
さらに、青色申告にすることで妻や親族に支払う給与も青色申告専従者給与として必要経費に算入することができます。(※この場合は「青色申告専従者給与に関する届出書」の提出も必要となります。)
他にも、事業で損失が出た場合は翌年以降3年間にわたって損失を繰り越せるメリットがありますので、開業する際はできるだけ青色申告を選択されるとよいでしょう。
「青色申告承認申請書」の提出方法
青色事業専従者の場合、基礎控除33万円、給与所得者控除65万円なので給与額が年98万円までは、国民健康保険税はかかりません。その98万円を超えた金額が、専従者(配偶者:妻)ではなく、事業主(夫)の所得金額に加算されてくる。
つまり、国民健康保険の保険料の計算では、青色申告特別控除も、青色事業専従者への給与も反映されて、それだけ保険料は安くなります。
青色申告特別控除も、青色事業専従者給与も、所得税・住民税の節税だけじゃないんです。
保険料の計算方法は、何度も変更されています。
以前は、青色事業専従者給与などは、国民健康保険料計算の総所得金額から、差し引けませんでした。
しかし、今では控除できるようになっています。