個人経営者のた為の国民健康保険料 削減スキーム

小規模企業共済

小規模企業共済

小規模企業共済の活用

小規模企業共済の掛金は月額1千円~7万円の範囲で選ぶことができます。

年額に換算すると1万2千円~84万円の範囲で掛金を支払うことになるのですが、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得から控除できます。
つまり、掛金として支払った金額全額を経費に計上できるのとほぼ同じ効果を得ることができます。
仮に、小規模企業共済の掛金を年額84万円を支払い、税率が30%だったとしたら、それだけで25万円程(84万円×30%)の節税対策になる(=納税額が減る)ということになります。
しかも、掛金は退職金に充てられるために積み立てられ、廃業した時や65歳になったときに退職金として利息込み(1%複利程度)で受け取ることができます。

さらに、掛金を年払いで支払うと、加入した月以降の1年分の掛金を前払いしたことになりますが、その場合、前払いした掛金全額が、「払い込んだ年」の所得控除の対象となります。

つまり、期末間際であなたが、「今年は利益が多すぎるぞ」と思った時に掛金を前払いすれば、払った金額分だけ所得控除の対象になる(=経費を増やすことができる)訳です。

しかしながら、国民健康保険料の計算には影響しません。

積み立てた掛金を受け取ったときに節税対策になる

積み立てた掛金は廃業したときや、65歳になったときに退職金として一括で受け取ることができます。

退職金で一括で受け取るということは、所得税の軽減措置を受けることができます。

よって、所得税の退職所得控除額(20年目までは40万/年、21年目以降は70万/年)を考慮して、毎年小規模企業共済の掛金を決めておけば、1円も税金を払わずに済みます。

万が一、退職所得控除額を超える掛金額を設定していても、所得税の退職所得の計算の最後で所得を2分の1にする仕組みがあるので、他の所得(給与所得や不動産所得)に比べて納税額は格段に下がります。
小規模の事業者の場合、不景気時には事業上の資金繰りが苦しい時もあります。

仮に、小規模企業共済に加入している事業者の資金繰りが悪化した場合は、すでに支払っている掛金の累積金額の範囲内で貸付けを受けられる制度があります。

小規模企業共済に対する掛金として自らが事前に貯めていたお金を借り受けることで、事業の資金繰りを改善できるオプションを残せるため、この意味でも小規模企業共済に加入しておくメリットは十分見込めらます。
『本情報』で、重くのしかかる社会保険料を「ガツン!」と削減するお手伝いをしたいと考えています。
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